このような仕事をしていると、多種多様な相談をいただきます。
今回は、「ぬいぐるみ」を輸入するときの注意点を説明させていただきます。
まず、輸入申告の際に必要となる法律です。
輸入時の規制
1. 食品衛生法 ぬいぐるみは「おもちゃ」(動物がん具、人形)に該当し、規格基準や試験法が定められています。規格に適合しないものは輸入・販売ができません。輸入時は、輸入する商品のカタログやサンプルをもって厚生労働省検疫所輸入食品等相談窓口にあらかじめご相談ください。
なお、輸入通関時には以下の書類が必要です。
指定検査機関等の検査成績書
食品等輸入届出書(貨物を通関する空海港管轄の厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ必要書類を添付して提出し審査を受け、「届出済」印を押捺されたもの)
2. 関税法(知的財産権侵害物品関係)ほか 偽キャラクターやコピー商品など、知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権)を侵害する物品の輸入は禁止されています。原権利者から税関に対し、侵害物品の輸入差止が申し立てられる場合があります。 輸入者が偽物と知らなかった場合であっても、侵害物品として輸入が差止められます。ただし、並行輸入は禁止されていません。
次に、輸入後に必要となってくる法律です。
販売時の規制
1. ST(Safety Toy)マーク制度(任意) 日本玩具協会が認定するSTマークは、安全な玩具としての基準(ST基準)に適合すると認められた玩具に付けられる任意マークです。特に表面がパイル地または布で作られているぬいぐるみ、その他の子供が身につけるものについて、燃えやすい材料かどうか(可燃性の検査)、有害物質(化学的特性の検査)などについて基準が定められています。
2. その他の国内関連法 近年、ぬいぐるみは乳幼児の玩具にとどまらず、インテリアや販促用、ゲームセンターの景品など目的の多様化や材質(フェルトやパイル地の他、プラスチック、合成皮革等)および付属品や機能(会話ができるものなど)が多岐にわたり、関係法令も商品の機能によって異なる場合が考えられます。 例えば、以下の事例などがあります。
コンセントを差し込むことによって動く製品: 「電気用品安全法」
景品品付販売目的の製品: 過大な景品付販売等を禁じている「不当景品類及び不当表示防止法」
いかがでしょうか。
「ぬいぐるみ」1つをとってもいろいろな法律が絡んできていてややこしく感じかもしれません。
ご自身で輸入を始める前に一度お問い合わせください。
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