「関税定率法第14条第10号(再輸入免税)」
①(本邦から輸出された貨物)で、 ②(その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの) が要件となり、 ③輸入者は原則として、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を提示しなければならない。
ただし、当該貨物が日本から輸出されたことが輸出当時の契約書その他の書類若しくは当該貨物それ自体の性質、形状等を勘案して明らかである場合には、この限りではない。
と、規定されている。
【質 問】 日本から海外に電子機器を輸出した。
その後、現地で不具合が見つかり日本に戻すことになった。
この場合、関税定率法第14条第10号(再輸入免税)は適応なるか。
【解 答】
① 型番、シリアル番号、製品の写真及びその他の書類等から確認ができれば、
(日本から輸出された貨物)と認められる。
②(その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの)とは、
外国において塗装や改造等(修理を含む)が行われていないことが要件となる。
☆ ①日本から出て行ったものかどうか書類で判断できるか
②性質及び形状が変わっていないかどうか
③他に条件を付して関税を免除、減税、払戻し手続きをしていないかどうか
上記がポイントとなってきます。
日本を出て行ったものがそのまま帰ってくるなら適応可能です。
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