ATAカルネを使用したり、展示会出品の場合や、レース参加に使用する車などを輸入するときには再輸出免税(関税定率法17条)が適用され免税となる場合があります。
「我が国の加工貿易の振興、文化学術水準の向上等の観点から、国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないものについて、輸入の許可の日から原則1年以内に再び輸出されるものについて関税を免除。」税関ホームページ抜粋
「再輸出免税」適用物品
1、加工される貨物、加工材料となる貨物
2、貨物の運送のため反復使用されるものや芯など
3、輸出貨物用の容器など
4、修繕される貨物
5、学術研究品
6、試験品
7、性能、品質検査のために一時的に輸入する試験機器
8、注文の取り集め、制作のための見本又はこれに代わる用途のみを有する写真、フィルム、模型など
9、国際的な運動競技会、国際会議などに使用される物品
10、日本に入国する巡回興行用物品、映画製作者の映画製作用の機械及び器具
11、博覧会、展覧会、品評会に出品する物品
12、日本に住所移転をするため以外の目的で入国する者が個人的な使用に供するため携帯し輸入、または別送して輸入する自動車、船舶、航空機など
13、条約の規定により輸入後一定期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物
※関税が徴収されてしまう場合があります※
免除を受けた貨物が、その再輸出期間内に輸出されないこととなったとき。
または用途外の用途に供されることとなった場合は輸入者から直ちに関税が徴収される。
※災害その他やむを得ない理由により亡失した場合や税関長の承認を受けて滅却された場合は徴収されない。
とされています。
再輸出免税の手続き
1、輸出申告書への付記事項
「再輸出貨物免税明細書」を輸入地を所轄する税関長に提出する。
2、「担保」を税関に提出する。(必要に応じて)
3、輸出の際は「輸入許可書」と
「再輸出貨物免税明細書」を輸出地の税関に提出する。
4、輸入許可書に【輸出済み】の記載を受け、
「再輸出免税貨物の輸出の届出書」を輸入地の税関に提出する。
詳しくは専門知識が要されるので、
ATAカルネを使用したり、展示会出品の場合や、レース参加に使用する車などを輸入するときにはお問い合わせください。
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