例えば、中国から機械を輸入したのだけれども
製品に不具合があったため一度中国の工場に戻し修理してから
再輸入するということがあります。
このような場合に「加工、修繕減税」があります。
(正式名称は「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」)
関税定率法11条
文面では、
本邦から「加工または修繕のため輸出された貨物が
再輸入された場合において関税が軽減される」
こと。
とされています。
また、適用条件も決まっており、
1、加工または修繕のため輸出され、
輸出の許可の日から1年以内(税関長の承認を受ければ指定期間内)に輸入される場合
2、加工するものは、本邦において加工することが困難であると認められる場合
とされています。
手続きや減税される価格などについては、
専門的な話しになるのでここでは割愛させていただきますが
気になる方はぜひ一度お問い合わせください。
・貿易相談の依頼
・輸出入代行の依頼
・通関士試験対策の相談
上記ございましたらお気軽にご連絡ください。
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