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執筆者の写真インターナショナルフォワーディング

輸出禁止品目

更新日:2018年5月31日

輸出するにあたり、

輸出禁止品目”というものが定められています。

それは、法律により異なりますが主に下記の分類となります。


関税法で輸出が禁止されている物品には、次の4の分野のものがあります。

  1. 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤原料を含む。)

  2. 児童ポルノ

  3. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品

  4. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第8号に定める行為を除く。)を組成する物品


これらのものは輸出ができません





さらに、輸出禁止ではないものの”関税法”以外の法令で輸出に際して許可が必要なものも多数あります。参考までに以下を参照ください。


輸出貿易管理令


・ 具体的商材


機械: 電池、圧力計、IC、センサー、測定器、工作機 械、ロボット、コンピュータ、X線装置、電源、熱 交換器、かくはん機、遠心分離機、エンコーダー、 通信装置、暗号装置 等


機械パーツ: ディーゼルエンジンパーツ、フィルター、ポンプ、 バルブ、ベアリング 等


通信: 光ファイバー、通信ケーブル、伝送通信装置 等


加工材料: アルミ合金、チタン合金、人造黒鉛、ベリリウム 合金 等


その他: 米ぬか、うなぎの稚魚、はまぐり、冷凍あさり 等


通関時必要書類

・【該当する場合】 輸出許可申請書

・【該当しない場合】 非該当であることを輸出時に証明す るための書類-製造者が発行する非 該当証明書(パラメータシート)


家畜伝染病予防法


・ 具体的商材


偶蹄類の動物、馬、鶏、あひる、兎、みつばち及 びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲 わら(一部) 等


通関時必要書類

・ 輸出検疫証明書


植物防疫法


・ 具体的商材: コーヒー豆、かご、生花、米、麦、小麦粉、生鮮 野菜 等


通関時必要書類

・ 植物検査合格証

・ 栽培地検査合格証明書


その他、輸出規制に関連する国内法


・文化財保護法 ・林業種苗法 ・鳥獣保護呼び狩猟の適正化に関する法律 ・真珠養殖事業法 ・アルコール販売法 ・道路運送車両法 ・麻薬及び向精神薬取締法 ・大麻取締法 ・覚せい剤取締法 ・狂犬病予防法

・特定有害廃棄物質等の輸出入等の規制に関する法律


こんなにも沢山存在しています・・・


商品が変われば法律も変わるので、都度確認されることをオススメします!!




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