リラックスできたり、睡眠の改善・食欲の改善に繋がったりと数年前から認知度を上げ、その有効性から最近では化粧品や食品などにも使用されるようになったCBD(カンナビジオール)。そのCBD製品の輸入について今回はご紹介をしたいと思います。
先ず初めに、CBD製品の輸入については先に厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部へ輸入の都度確認を取らなければなりません。
提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内における検査でTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。
※「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査でTHCが検出された場合等には、相手国に返送することはできません。
【麻薬取締部への確認申請方法等について】
・この手続きは、輸入者ご自身が行ってください。
・メールでのみ受付をしており原則として電話による問い合わせ等は行っていません。メール本文に輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)及び連絡先の電話番号を記載し、下記の書類一式を添付して提出することになります。
なお、容量が大きい添付 ファイルについては受信ができないため、容量の大きなファイルは分割圧縮したzipファイルを添付したメールを複数送信するようにします。
・麻薬取締部のほうで確認ができ次第、メールに記載された連絡先に回答があります。なお、提出した書類一式に不備等がある場合、回答までに時間を要する可能性がありますので、提出前に書類一式に不備がないかを確認の上、提出してください。
※大麻の規制について(1)大麻取締法における「大麻」とは・大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。・ただし、大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品(樹脂を除きます。)と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。・日本では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者(大麻栽培者・大麻研究者)のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者がこれらの行為を行った場合は罰せられます。・大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合にしか行うことができません。(2)禁止行為・大麻の輸出入、栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止されています。・違反者に対しては厳しい罰則がありますので必ず確認をしてから輸入をするようにしてください。
必要書類について【輸入しようとするCBD製品が、大麻草から作られている場合】
<必要な書類> 書類は全てCBD製品の製造元等から入手する必要があります。
書類は全て任意の様式で構いません。製造元等から入手した書類をそのまま送付してください。なお、メールで提出する場合には、メールの件名を「CBD製品の事前確認」とし、メール本文に ・輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名) ・輸入者の連絡先電話番号・輸入しようとする CBD製品の製品名及びロット番号(輸入する製品が特定できる番号)を必ず記載するとともに、提出書類についてはメールに添付するようにしてください。
①証明書 「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する内容の文書 (証明書には、以下の内容が記載されていることが必要です。)
・書類の作成日
・製造元の責任者の署名及び肩書
・輸入しようとする CBD 製品の CBD が大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されたものであること
②成分分析書 輸入しようとする CBD 製品のロット番号ごとの検査結果が記載された分析書 (成分分析書には、以下の内容が記載されていることが必要です。)
・THC、CBD の分析結果
・分析日又は分析書作成日
・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
③写真等 CBD の原材料の写真、製造工程の写真等 <原材料>
・CBD の原材料として、大麻草の成熟した茎または種子のみを利用していること(大麻 草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと)を証明する写真が必要です。・原材料の一部分を撮影した写真では、根や枝などが無いことを確認できないため、原材料となる茎などの全体像がわかる写真が必要です。<製造工程>
・一例として、大麻草の成熟した茎等を機器に入れている様子や大麻草の成熟した茎等から抽出している様子を撮影した写真や、製造工程が分かる資料(フローチャート等)等が挙げられます。(・あくまでも、CBDの原材料として大麻草の成熟した茎又は種子以外が使われていないかを確認するためのものですので、上記に限定されるものではありません。原材料及び製造工程の写真が鮮明でない場合には、確認ができない場合があります。)
上記内容のもと、麻薬取締部への確認が取れましたら「厚生労働省食品監視課」へ食品等輸入届出をすることとなります。(*詳細は別の記事でご紹介しているので割愛させていただきます。)
はれて、厚生労働省の食品衛生法の承認が下りましたら次は税関に輸入申告をすることとなります。
税関は税関で麻薬および向精神薬の取締りをしていますので、麻薬取締部に確認をしている旨を伝える必要があります。
そのあたりの対応は通関業者が行いますので通関業者へ適切なご案内をしてください。
無事に税関の輸入許可が出ましたらようやくお手元に商品が届くこととなります。
弊社もCBD製品の輸入手続きを多く取り扱ってきましたが今後も増える見込みがあるのでブログに上げさせていただきました。少しでも皆様のお役にたてれば幸いです。
詳しいご相談は商流や製品により異なりますのでご連絡いただけますようお願い申し上げます。
コメント