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執筆者の写真インターナショナルフォワーディング

輸出通関の流れ

輸出とは、日本国内の貨物を外国へ送り出すことというように定義されています。

そのためには税関長の輸出許可を受ける必要があり

その一連の手続きを『輸出通関手続といいます。


(広い解釈では、輸出しようとする貨物の、保税地域への搬入から船積までの一連の行為を指します。)


おおまかな流れ


①貨物を保税地域に搬入する

②他法令関係を取得する(必要に応じて)

③輸出申告

④税関による書類審査/検査(必要に応じて)

⑤輸出許可

⑥船積み


輸出申告とは、貨物を輸出する際に、税関長に対して許可を受けようとする意思表示のことで、一般的な申告は書面(申告書)をもってしなければなりません。


※旅具通関の場合は口頭でよいことになっています

  • 輸出申告に際し、必要な書類は以下の通りです。

    1. 仕入書(商業送り状・インボイス)  

    2. 包装明細書(パッキング・リスト) 

    3. 他法令の許可書、証明書等

◆貨物の検査(税関検査)とは? 税関検査とは、申告の内容と貨物との同一性を、現品によって確認する行為のことです。

  • 輸出における税関検査は、麻薬・武器等の社会悪物品の流出を阻止し、貿易の秩序を維持するために行なわれます。

  • 検査の種類は「見本検査」と「X線検査」が主流です。



◆輸出の規制貨物とは?

  • 輸出通関の流れ中にあるように、申告する前に『他法令手続きの終了』があります。

  • 「他法令」とは「関税関係法令以外の法令」の通称で、輸出においては経済産業省で規制されている輸出貿易管理令等があります。

  • 他省庁で規制している法令管轄する省庁に対して手続きを経た後に、税関に申告を行なうことになります 。

  • 輸出が禁止されている貨物及び輸出入が規制されている貨物の明細は、下記税関HPをご覧下さい。(http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)


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